熊本市議会 2021-09-16 令和 3年第 3回厚生委員会−09月16日-02号
まず、提出理由でございますが、熊本市債権管理条例(平成28年条例第12号。以下「条例」という。)第14条債権の放棄でございますが、この第1項の規定に基づき債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定に基づき市議会に報告をするものでございます。
まず、提出理由でございますが、熊本市債権管理条例(平成28年条例第12号。以下「条例」という。)第14条債権の放棄でございますが、この第1項の規定に基づき債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定に基づき市議会に報告をするものでございます。
理由につきましては、熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき債権放棄いたしましたので同条第2項の規定に基づき市議会に報告するものでございます。 件数、金額につきましては、1件、71万8,730円でございます。放棄の時期は令和3年3月19日、放棄した債権の内容といたしましては、事実上倒産している法人に対する貸地料で時効が完成したものでございます。 説明は以上でございます。
まず、6番の住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定をいたしました1件308万9,962円、及び死亡や病気、生活の困窮などにより支払いのない期間が消滅時効期間の10年を経過し、金銭債権の回収が著しく困難となりました2件764万9,960円につきまして、本年3月25日付で、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づきまして、債権を放棄したものでございます
本報告は、熊本市債権管理条例第14条第1項の規定に基づき債権を放棄しましたので、同条第2項の規定により、本委員会に御報告するものでございます。
提出の理由につきましては、熊本市債権管理条例第14条第1項の規定に基づき債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定に基づき市議会に報告するものでございます。 次の2ページをお願いいたします。 病院局分は、13番の医療費債権の放棄になります。 理由及び件数、金額につきましては、条例第14条第1項第5号の規定に該当するためで、252件、1,000万3,311円でございます。
その後、再度対象者の方に対しまして催告書を送付したものの、時効の援用も実際の返還金の支払いもありませんでしたため、債権管理課と協議の上、回収の見込みがないと判断し、熊本市債権管理条例第14条第1項第5号を適用いたしまして、令和3年3月1日に債権放棄の手続を行ったところでございます。 ①に関しての説明は以上でございます。 次に、②番、「熊本市内部統制評価報告書について」を御説明いたします。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項 │ │ の規定に基づく │ │ 令和2年度(2020年度)決算に基づく健全化判断比率等審査意見書 │ │ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づく │ │ 報第39号 資金不足比率について │ │ 熊本市債権管理条例第
整理番号3は、熊本市債権管理条例の規定により令和2年度に行いました債権の放棄について、同条例の規定に基づき議会に報告するものでございます。 25ページをお願いいたします。 整理番号4と整理番号5は、市営住宅等に係る家賃等の請求についての訴えの提起及び和解の申立てについての専決処分の報告でございます。 26ページをお願いいたします。
また、本資金の債権管理については、熊本市債権管理条例で行われているのか、併せて農水局長にお尋ねいたします。 〔岩瀬勝二農水局長 登壇〕 ◎岩瀬勝二 農水局長 熊本市漁業振興資金についてお答えいたします。
病院局における医療費債権の放棄についてでございますが、まず提出理由につきましては、熊本市債権管理条例第14条第1項の規定に基づき債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定に基づき市議会に報告するものでございます。 次の6ページをお願いいたします。 病院局の部分につきましては、12番、医療費債権の放棄になります。
時効が成立後も、継続して相手方に再三支払い交渉を継続してまいりましたが、相手方の意思は変わらず回収困難な債権であることから、令和2年3月25日に熊本市債権管理条例に基づく債権放棄の手続を実施したところでございます。
まず、住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定しました2件675万8,176円及び、消滅時効期間10年を経過し、生活困窮により金銭債権の回収が著しく困難となった2件893万9,820円につきまして、本年2月5日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づき債権を放棄したものでございます。
時効が成立後も、継続して相手方に再三支払い交渉を継続してまいりましたが、相手方の意思は変わらず回収困難な債権であることから、令和2年3月25日に熊本市債権管理条例に基づく債権放棄の手続を実施したところでございます。
病院局における医療費債権の放棄についてでございますが、まず提出理由につきましては、熊本市債権管理条例第14条第1項の規定に基づき債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定に基づき市議会に報告するものでございます。 次の6ページをお願いいたします。 病院局の部分につきましては、12番、医療費債権の放棄になります。
まず、住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定しました2件675万8,176円及び、消滅時効期間10年を経過し、生活困窮により金銭債権の回収が著しく困難となった2件893万9,820円につきまして、本年2月5日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づき債権を放棄したものでございます。
本報告は、熊本市債権管理条例第14条第1項の規定に基づき債権放棄しましたので、同条第2項の規定により、本委員会に御報告するものでございます。
本報告は、熊本市債権管理条例第14条第1項の規定に基づき債権放棄しましたので、同条第2項の規定により、本委員会に御報告するものでございます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の│ │ 規定に基づく │ │ 令和元年度(2019年度)決算に基づく健全化判断比率等審査意見書 │ │ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づく │ │ 報第30号 資金不足比率について │ │ 熊本市債権管理条例第
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の│ │ 規定に基づく │ │ 令和元年度(2019年度)決算に基づく健全化判断比率等審査意見書 │ │ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づく │ │ 報第30号 資金不足比率について │ │ 熊本市債権管理条例第
整理番号3は、熊本市債権管理条例の規定により、令和元年度に行った債権の放棄について同条例の規定に基づき議会に報告するものでございます。 17ページをお願いいたします。 整理番号4は、一般県道池上インター線池上インター橋橋梁下部工(P6)工事請負契約について、1割未満の請負金額の変更に係る専決処分を報告するものでございます。 18ページをお願いいたします。